市役所・警察署関連
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資源ごみ等の集積所の新設・移動
市民課または各市民センター
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新設・移動の1ヵ月前までに、市民課または各市民センターで所定の用紙で申請して下さい。 |
粗大ゴミの収集
(リサイクル公社797−1651)
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タンス、ソファー等の粗大ゴミはリサイクル公社へ収集の申込みをして下さい。有料です。 |
動物の死体処理
(清掃事務所 797−7111)
(南収集事務所795 - 9815)
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死亡した犬や猫などは清掃課で収容し動物霊園に送ります。飼っていた犬や猫などの場合は1体につき2500円の有料です。
また、道路などで死亡しているなど飼い主不明の場合は、無料で処理しますのでご連絡下さい。 |
地域の美化活動に対するボランティア袋の支給
(ごみ減量課 797−0530) |
公園、道路など公共の場所を清掃したとき、ごみはボランティア袋に入れて出して下さい。ボランティア袋は、個人または団体でボランティア登録をして、「ボランティア袋カード」を入手して下さい。市民センターなどでカードを提示すると、ボランティア袋が支給されます。
地域清掃などでごみが大量に出るときは、清掃事務所に事前連絡しておくと、収集に来ます。
自治会でもボランティア袋を用意していますので、必要なときは申し出て下さい。
公園の落ち葉用には、白い大袋を用意してありますので、申し出て下さい。
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街路灯が点かないときは
(道路管理課 724−1121) |
市の街路灯が点かない場合、または点滅している場合は、道路補修課街路灯係へ連絡して下さい。その場合、街路灯の下に地区名と算用数字(例・南地区A1234)が表示されていますので、お調べの上ご連絡下さい。 |
道路が破損したときは
(道路補修課 797−9781) |
道路や私道側溝の破損でお困りのときは、土木サービスセンターへご連絡下さい。 |
私道整備の補助
(道路整備課 724−1122) |
私道の整備や移管をするとき、また侠隘道路(4メートル未満の公道)の排水整備をするときなどは道路整備課にご連絡下さい。一定の条件を備えたものは補助が受けられます。 |
カーブミラーの破損
(道路補修課 797−9781)、
新設の時
(交通安全課 724−1136) |
市道に設置してあるカーブミラーが破損したときは、危険ですから交通安全課へご連絡下さい。その場合、カーブミラーの下に番号がありますので、ご連絡下さい。 |
消火器の設置
(防災安全課 724−2107) |
初期消火の推進を図るため、約50世帯に1本ぐらいの割合で市の消火器が設置されています。盗難、破損が生じた場合、直ちに防災安全課へご連絡下さい。
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放置自転車・オートバイ等の処理
町田警察署 (042)722−0110)
(清掃事務所 797−7111) (道路管理課 724−1151) (公園緑地課 793−7611) |
(手順を経て放置場所に応じて担当部署に電話でで処理の依頼をする。)
放置された自転車やオートバイなどは、持ち主が何かの理由でそこに置いている場合もありますが、盗難車であることも多いのです。もし盗難車の疑いがある時は警察に確認をしてもらうことが必要です。これらを確かめるために、次の手順で処理して下さい。
<手順 1> 放置自転車・オートバイ等に[ 引き取りをうながす札 ]を付ける。
放置されている自転車等の、持ち主に引き取りを促すための札を付ける。引き取り猶予期間は10日間位を目途とします。そのために札を取り付けた日付を書いておきます。
この自転車の持ち主は、至急お引き取りください。
引き取りのない時は処分します。
(○月○○日)
<手順 2> 盗難車の疑いがある時は交番に電話で連絡して、確認を依頼する。
放置されている自転車等が新品だったり、遠くの人の住所,氏名が書いてあったりしたら盗難車かもしれません。そのような時は警察へ確認を依頼して下さい。小川地区を担当する交番はつくし野駅前交番です。
電話連絡の要領は、町田警察署 (042)722−0110)に掛けて、つくし野駅前交番へ繋いでもらう。放置場所の所在番地を正確に伝えて確認を依頼して下さい。
明らかに放置されたものと判断される時は、警察への照会は行わず、引き取り猶予期間を過ぎたら処理依頼の手配<手順 3>をして下さい。
<手順 3> 放置場所に応じて、担当部署へ電話で処理を依頼する。
警察から確認の結果について連絡がありましたら、放置されている場所に応じて処理を依頼する。そのとき、引き取り猶予期間が過ぎていることを確認して下さい。
@ 資源ごみ集積所に放置してあるとき(清掃事務所 797−7111)
A 道路上(含む歩道)に放置してあるとき(道路管理課 724−1151)
B 公園敷地内に放置してあるとき(公園緑地課 793−7611) |
その他の放置物の処理
(清掃事務所 797−7111) (道路管理課 724−1151)
(公園緑地課 793−7611) |
(放置場所に応じて担当部署に ? で処理を依頼する。)
(例)テレビ、バッテリーなど通常のごみとして回収がされない廃棄物が、場所を選ばず放置されていることがあります。このような時は市の担当部署に処理の依頼を行わないと片付きません。放置場所の所在番地を伝えて処理を依頼して下さい。
@ 資源ごみ集積所に放置してあるとき(清掃事務所 797−7111)
A 道路上(含む歩道)に放置してあるとき(道路管理課 724−1151)
B 公園敷地内に放置してあるとき(公園緑地課 793−7611) |