行政活用手引きのページ
こんなときには (行政活用の手引き)
[ 日常の中で下記のようなケースに出会ったら活用してください.] 
 市役所・警察署関連 
資源ごみ等の集積所の新設・移動
 市民課または各市民センター

新設・移動の1ヵ月前までに、市民課または各市民センターで所定の用紙で申請して下さい。 
 粗大ゴミの収集
(リサイクル公社797−1651)
 タンス、ソファー等の粗大ゴミはリサイクル公社へ収集の申込みをして下さい。有料です。
 動物の死体処理

(清掃事務所 797−7111)
(南収集事務所795 - 9815)
  死亡した犬や猫などは清掃課で収容し動物霊園に送ります。飼っていた犬や猫などの場合は1体につき2500円の有料です。
 また、道路などで死亡しているなど飼い主不明の場合は、無料で処理しますのでご連絡下さい。
 地域の美化活動に対するボランティア袋の支給
(ごみ減量課 797−0530)
 公園、道路など公共の場所を清掃したとき、ごみはボランティア袋に入れて出して下さい。ボランティア袋は、個人または団体でボランティア登録をして、「ボランティア袋カード」を入手して下さい。市民センターなどでカードを提示すると、ボランティア袋が支給されます。
 地域清掃などでごみが大量に出るときは、清掃事務所に事前連絡しておくと、収集に来ます。
 自治会でもボランティア袋を用意していますので、必要なときは申し出て下さい。
 公園の落ち葉用には、白い大袋を用意してありますので、申し出て下さい。
 街路灯が点かないときは
(道路管理課 724−1121)
 市の街路灯が点かない場合、または点滅している場合は、道路補修課街路灯係へ連絡して下さい。その場合、街路灯の下に地区名と算用数字(例・南地区A1234)が表示されていますので、お調べの上ご連絡下さい。
 道路が破損したときは
(道路補修課 797−9781)
 道路や私道側溝の破損でお困りのときは、土木サービスセンターへご連絡下さい。
 私道整備の補助
(道路整備課 724−1122)
 私道の整備や移管をするとき、また侠隘道路(4メートル未満の公道)の排水整備をするときなどは道路整備課にご連絡下さい。一定の条件を備えたものは補助が受けられます。
 カーブミラーの破損
(道路補修課 797−9781)、
新設の時
(交通安全課 724−1136)
 市道に設置してあるカーブミラーが破損したときは、危険ですから交通安全課へご連絡下さい。その場合、カーブミラーの下に番号がありますので、ご連絡下さい。
 消火器の設置
(防災安全課 724−2107)
 初期消火の推進を図るため、約50世帯に1本ぐらいの割合で市の消火器が設置されています。盗難、破損が生じた場合、直ちに防災安全課へご連絡下さい。
 放置自転車・オートバイ等の処理












町田警察署 (042)722−0110)









(清掃事務所 797−7111)
(道路管理課 724−1151)
(公園緑地課 793−7611) 
 (手順を経て放置場所に応じて担当部署に電話でで処理の依頼をする。)
放置された自転車やオートバイなどは、持ち主が何かの理由でそこに置いている場合もありますが、盗難車であることも多いのです。もし盗難車の疑いがある時は警察に確認をしてもらうことが必要です。これらを確かめるために、次の手順で処理して下さい。

<手順 1> 放置自転車・オートバイ等に[ 引き取りをうながす札 ]を付ける。
放置されている自転車等の、持ち主に引き取りを促すための札を付ける。引き取り猶予期間は10日間位を目途とします。そのために札を取り付けた日付を書いておきます。

この自転車の持ち主は、至急お引き取りください。
引き取りのない時は処分します。
                      (○月○○日)
         
<手順 2> 盗難車の疑いがある時は交番に電話で連絡して、確認を依頼する。
 放置されている自転車等が新品だったり、遠くの人の住所,氏名が書いてあったりしたら盗難車かもしれません。そのような時は警察へ確認を依頼して下さい。小川地区を担当する交番はつくし野駅前交番です。
電話連絡の要領は、町田警察署 
(042)722−0110)に掛けて、つくし野駅前交番へ繋いでもらう。放置場所の所在番地を正確に伝えて確認を依頼して下さい。
 明らかに放置されたものと判断される時は、警察への照会は行わず、引き取り猶予期間を過ぎたら処理依頼の手配<手順 3>をして下さい。

<手順 3> 放置場所に応じて、担当部署へ電話で処理を依頼する。
 警察から確認の結果について連絡がありましたら、放置されている場所に応じて処理を依頼する。そのとき、引き取り猶予期間が過ぎていることを確認して下さい。
@ 資源ごみ集積所に放置してあるとき(清掃事務所 
797−7111)
A 道路上(含む歩道)に放置してあるとき(道路管理課 
724−1151)
B 公園敷地内に放置してあるとき(公園緑地課 
793−7611)
 その他の放置物の処理




 (清掃事務所 797−7111)
(道路管理課 724−1151)
(公園緑地課 793−7611) 
 (放置場所に応じて担当部署に ? で処理を依頼する。)
 (例)テレビ、バッテリーなど通常のごみとして回収がされない廃棄物が、場所を選ばず放置されていることがあります。このような時は市の担当部署に処理の依頼を行わないと片付きません。放置場所の所在番地を伝えて処理を依頼して下さい。
@ 資源ごみ集積所に放置してあるとき(清掃事務所 
797−7111)
A 道路上(含む歩道)に放置してあるとき(道路管理課 
724−1151)
B 公園敷地内に放置してあるとき(公園緑地課 
793−7611) 

 自治会関係 
入会・退会届の用紙  ◇定例役員会の受付においてあります。
◇急ぎのときは事務担当まで連絡下さい。 

◇届け用紙は右の用紙をクリックして印刷して使うこともできます。 入会届用紙 退会届用紙
 回覧板が破損などで新しく必要になったとき  ◇定例役員会の受付においてあります。
◇急ぎのときは事務担当まで連絡下さい。
  
防犯ステッカー   ◇防犯ステッカーの破損・汚れ・色の染み出しなどで交換が必要なとき
◇新たに会員宅以外の公園、調整池、駐車場、空家、店舗などに張り出したいとき
役員会の当日安全犯対策部担当役員まで申し出ください。在庫があればその場でお渡しします。在庫がなくなった場合は後日お届けします。  
訃報  ◇訃報に接した場合、支部役員は速やかに総務部長宛連絡下さい。
◇小川自治会細則により、葬儀に際しては自治会より香典と花輪または生花を供花します。
  ただしご遺族が辞退された場合、または葬儀の連絡等が遅く供える機会が失われたときは供花は行いません。
◇掲示板のへ掲示は個人情報および防犯の観点より、ご遺族の意向を確認して対応します。
◇自治会だよりへの掲載もご遺族の意向を確認の上行います。
訃報確認届用紙は右の用紙をクリックして印刷して使うこともできます。 訃報確認届用紙
 犯罪情報 ◇自治会内で犯罪が発生した場合、速やかに安全対策部長へ連絡下さい。
◇安全対策部で警察などと連絡を取り、パトロール隊や一般会員へ情報を提供します。 
お子様のパトロール隊への同行を依頼されたら。  ◇ボーイスカウト、カブスカウト、少年スポーツクラブ、学校関係などから、防犯教育の一環としてパトロールへの体験同行の依頼があった場合は、安全対策部担当役員へ連絡下さい。危険防止の観点よりいくつかの条件がありますので、安全対策部でパトロール隊と調整して返答します。 
掲示板の利用 ◇自治会作成あるいは自治会本部へ依頼があり掲示を承認したもの以外で
  会員へ直接掲示依頼があった場合、総務部担当役員を紹介して下さい。
◇外部から依頼のポスターなどの、自治会の掲示板への掲載の条件は次の通りです。
  ・公共活動に関連する告知。営利目的は不可。
  ・掲示期間は2週間。期間終了後は直ちに撤去する。
  ・自治会の掲示物を優先。
◇各掲示板は原則として支部長が管理責任者となります。
小川会館の利用 ◇支部の集まりなどで小川会館を利用する場合、自治会に関連する会合であれば、自治会で会館使用料は負担します。(飲み物などは負担しません。)利用希望のときは、総務部担当役員まで連絡下さい。
◇趣味の会、ボランテイア活動などで小川会館を使用する場合、加盟団体であることが
前提になります。加盟手続は会長まで相談下さい。
◇個人の使用は葬儀を除き認めていません。
◇小川会館は小川自治会の所有物ではないため、利用には色々条件があります。

☆個人が突然の不幸があった場合など小川会館を利用したい場合の申し込みは
◇会長に直接連絡ください。
 街路灯の新設 ◇安全対策部担当役員に相談して下さい。(申請手続きが必要です。) 
資源回収  ◇資源回収に関する、回収場所の増設・移動、クレームなどは、環境部担当役員まで連絡下さい。
◇回収場所の看板が無くなった、破損したなどの場合は
  @直接業者に連絡するか  大興資源?045−941−9295
  A環境部担当役員まで連絡下さい。
  いずれの場合も看板の番号が分ったら知らせて下さい。 
簡保加入の会員  ◇簡保を利用している会員は満期・転出などで脱退をする時も必ず事務局長まで連絡下さい。